顧客データを活用したアドレサブル広告を実施するにあたり、個人情報保護法上、必要なことがございます。
プライバシーポリシーにおける記載
アドレサブル広告では、メールアドレス又は電話番号をマッチングに使用します。
プライバシーポリシーで、個人情報の利用目的を公表されている場合、個人情報を、販促や広告利用の目的で使うことがある旨の記載が必要です。
逆に言うと、「問い合わせに回答する以外の目的で利用しません」として取得したメールアドレスや電話番号を、アドレサブル広告に使用することはできません。
また、Webサイトでの情報の取扱いについて「利用中の広告配信サービス」や「広告におけるデータ利用」などを明記される際のサンプルは、以下をご確認ください。
<サンプル:利用中の広告配信サービスについて>
当社が利用する主な広告サービスは次の通りです。
各サービスで取得される情報は単体では特定の個人を識別できない情報で、取得された情報の管理は、当社においては当社、各社においてはそれぞれ各社のプライバシーポリシーに基づき管理されます。
広告配信等が不要な場合には、各社のサービスごとにオプトアウトすることができます。
■Yahoo! JAPAN
各媒体へのメールアドレスや電話番号でのマッチングにあたり、同意は必要ですか?
ユーザーから広告配信の同意を取得している媒体については、広告配信について広告主がユーザーの同意を取得する必要はありません。
また、ユーザーの個人データ(個人関連情報)の突合については、ユーザーが前述の各媒体の利用者でない場合は、各媒体において利用されず破棄されるため、個人情報保護法第27条第5項第1号に基づいて利用することが可能です。ただし、そのような利用について、広告主は自らのプライバシーポリシーに明記しておく必要があります。
ハッシュ化メールアドレスは匿名加工情報に当たらないか?
上述した個人情報の第三者提供には該当していないため、そもそも匿名加工情報という定義にはあてはまりません。
メールアドレスなどのデータをハッシュ化している理由は、法的な観点ではなく、万が一情報が漏洩した時などの物理的な安全管理対策です。また、ハッシュ化したメールアドレスは匿名加工情報としては不十分となります。
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本ページの内容をパワーポイントにまとめいます。必要に応じてご利用ください。
●アドレサブル広告「個人情報保護法」への抵触について420KB / PPTX